昨今、病院勤務医をはじめとする医療従事者の長時間労働(超過勤務)に伴う健康被害が全国的な社会問題となる中、医療機関においては厚生労働省より医療従事者の労働時間短縮に向けた取り組みが求められております。こうしたことから、医療の質や安全を確保しつつ、医療従事者の負担軽減と労働時間の短縮に向けた取り組みの一つとして、患者さん及びご家族の皆様への病状説明等を、原則として下記の通りとさせて頂きます。
平日の9:00から17:00まで
※上記時間外に説明を求められてもお断りする場合があります。
※診療上緊急を要すると担当医が判断した場合や検査処置・手術等でやむを得ず時間外になる場合は、この限りではありません。